教務主任の判断の裁量範囲を明確にする
私は教務主任(主幹教諭)になり1年目ですが、
担任を離れて管理職と近い立場になり、
担任と管理職との間での立ち回り方に難しさを感じていました。
しかし、
校長、教頭との事前の意思疎通によって改善できるということが
分かってきました!
事前に何を意思疎通しておくかというと、
教務主任がどれだけの範囲を自分で判断して良いか。
つまり、教務主任の判断の裁量範囲を決めておくことです。
もちろん、その範囲内でも、迷ったときは校長、教頭の指示を仰ぎますし、
その範囲内で指示を出した後も、その報告を校長、教頭にします。
これが、教務主任1年目の自分が現在導き出した管理職との連携方法です。
教務主任は、教諭への指示出しが難しい
当初、教務主任になって一番難しいと感じたのは、担任の先生方への
指示の出し方です。
担任に対して言ったことは、そのまま「指示」として聞き入れてくれます。
それは単なる教務主任の個人的な助言ではなく、
校長、教頭の指示を代弁したことになるのです。
そのため、校長、教頭の指示を仰いでから担任に返事をしていました。
しかし、そうなると、担任の先生方はこんなことを思い始めます。
「じゃあ始めから校長、教頭に直接相談すればよくない?」
そりゃそうですよね。
担任の先生方は早く指示をほしいのです。
さらには、校長、教頭の指示を仰いだ状態で返事をしても、
担任の先生に納得してもらえないときがあります。
そうなると、担任の先生方はこんなことを思い始めます。
「教務主任じゃ伝わらないから校長、教頭に直接相談しよう」
そりゃそうですよね。
担任の先生方はより高い立場から納得感のある指示をほしいのです。
こういうことが頻発すると、
教務主任に相談する必要ってあるの?
って自分でも思っちゃうようになりました。
今年度の初めの頃は、正直そう思っていました。
管理職と、教務主任の裁量範囲を決めた
上のような悩みを解決したのは、
校長、教頭の意思疎通でした!
校長、教頭に相談しました。
「教務主任が判断しても大丈夫な範囲ってありますか?」
そしたら、こんな返事をいただきました。
「そうだね、例えば、あなたが担当している
学校研究、教育課程、通知表などの具体的な中身のうち、
全体に関わる重大なことでなければ、
判断しちゃっていいよ。」
けっこうざっくり!当たり前かw
校長、教頭から、教務主任の判断の裁量範囲を
決めていただきました。
というわけで、それ以来、
上の内容に当てはまることについては、
私が判断してしまうことにしました。
もちろん、上の内容に当てはまっていても、
迷ったら事前に校長、教頭の指示を仰ぎますし、
事後に校長、教頭に報告もします。
このように、校長、教頭の事前の意思疎通により、
日々の担任の相談事のうち、全体の2割程度は
私が判断するようになりました。
たった2割ですが、
それでも以前よりは担任、教務主任、管理職の連携が
スムーズになった気がします。
これは、校長、教頭を助けることにもつながるのではないでしょうか。
校長、教頭を助けるとは
主幹教諭のことは、学校教育法第37条第9項に以下のように示されています。
「主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を 助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。 |
校長、教頭を助けるとは、どういうことか?
さまざまあると思いますが、そのひとつに、
校長、教頭の判断を助けるということが挙げられると思います。
校長、教頭は日々膨大な量の判断を下します。
その判断材料を提供して、少しでも判断しやすくしたり、
事前の許可を得た範囲内に限り教務主任自身が判断したりすることで、
校長、教頭の負担を少しでも減らすことができると考えます。
他校の管理職の方から、求める教務主任像を聞いてみたり、
同じ教務主任の方から、大事にしていることを聞いてみたり
してみたいです。
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