学校は、日々の業務における判断をだれがどのように行っているのでしょうか?
結論は、校長が判断している、です。
厳密には、内容によっては学校運営協議会が最終的に判断するものもあります。
しかし、日々の業務の大抵は、校長が判断していることになります。
”校長の判断”にはいろいろな形態がある
校長の判断の形態には、以下のようないろいろな形態があります。
①校長自身が判断を発言する。
もちろん、校長自身が「こうだ!」と発言したことは、
校長判断として教職員は誰一人逆らえません。
校長が命令を下したことになるのですから。
例えば、
「今年の運動会は、午前中で終わらせます」
と言えば、教職員は心の中でどう思っていたとしても午前中で終わらせるように
運動会を実施しなければなりません。
②校長が判断を委ねた教職員が判断する。
例えば、校長が教頭に、
「PTA活動のことについては判断を任せるよ」
と言えば、教頭がその判断をすることができます。
その判断は、校長の判断でもあるのです。
先生がカン違いしがちなこと
これは、若かりし頃の私自身もカン違いしていたことですが、
職員会議などで提案が通ったとしても、
それが”校長の判断”とは限らないということ。
例えば、職員会議で音楽会を行うことに満場で同意を得たとしても、
その直後に校長が「音楽会を行いません」と言えば、
音楽会を行うことはできません。
職員会議は、あくまで校長の判断材料となる情報を校長に提供するための
会議なのです。
このことは、学校教育法第48条に規定されています。
1 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
場合によっては、職員会議での同意をそのまま校長の判断とする
校長もいることでしょう。
学校教育法第48条を知らないでいると、
「職員会議で決まったことなのに、それを覆す校長はひどい!」
という変な認識をもってしまうのです。
学校の意思決定の仕組みもそうですが、教職員で法を学べば、
学校運営を円滑に進めることができるのではないかと考える日頃です。
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