本校の教員の勤務時間は原則8:25~16:55です。
そのうち休憩が16:00~16:45です。
この勤務時間って、何を根拠に決めているのか?
自分たちの勤務時間の根拠を理解することで、
働き方改革も進んでいくのではないかと考えます。
教員自身が勤務時間を把握していない?
教員自身が勤務時間を把握していないと思われる”あるある”場面をいくつか御紹介!
①休日出勤
休日に自主的に学校に来て仕事をする教員がいます。
仕事どころか、校庭の少年野球を眺めるだけのことも・・・
②遅い時間に保護者に電話
勤務時間後に保護者に電話をかける教員がいます。
そんな電話に限って緊急性の低い話題であることも・・・
③休憩時間を意識しない
ほぼ全ての教員が休憩時間に入っても変わらず仕事を続けます。
逆に休憩時間以外のときに雑談やティータイムが頻発・・・
”あるある”場面は、他にも無数にあります。
とにかく、教員は「勤務時間」というものへの意識が低いのです。
学校における働き方改革を進めるには、まず自分たちの労働条件のメインである
勤務時間を理解することから始めるべきです。
そもそも”勤務時間”とは?
勤務時間とは、以下の通りとされています。
「職員が上司の指揮監督を受けて、原則としてその職務のみに従事しなければならない時間」
また、勤務時間は以下の2つに分けることができます。
①正規の勤務時間
②超過勤務命令などにより勤務時間とされたもの
①は時間内の勤務であり、②はいわゆる時間外勤務ですね。
教員の勤務時間はどのように定められている?
教員の勤務時間を定める基になる法律は、労働基準法第32条です。
ここでは、1週間で40時間、1日8時間と定められています。
そして、実際の勤務時間は都道府県などの条例で定めされています。
例えば、わたしの県では、
学校職員の勤務時間、休憩等に関する条例第3条にて、
1週間あたり38時間45分と定められています。
また、同第4条にて、
1日あたり7時間45分と定められています。
教員の休憩時間はどのように定められている?
教員の休憩時間を定める基になる法律は、労働基準法第34条です。
ここでは、6時間以上の労働には45分の、8時間以上の労働には1時間の
休憩を付与することが定められています。
同じく、わたしの県では、学校職員の勤務時間、休憩等に関する条例第7条でも、
同様の内容が定められています。
このことから、教員の休憩時間は45分なのです。
なお、休憩時間は勤務時間の途中に置かなければなりません。(労働基準法第34条)
今回は、基本中の基本である勤務時間の法的根拠について確認しました。
しかし、勤務時間に関わる法律はまだまだあります。
例えば、働き方改革に関して焦点の一つとなっている給特法もそうです。
法律を学ぶことで、正しい教員の働き方を考えていきたいものです。
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