教員のいわゆる”残業”問題はまだまだ解決が遠いですね。
ところで、”残業”、つまり時間外勤務というのは、
正式にどのように定められているのでしょうか?
勤務にあたる行為は何か? |
勤務にあたらない行為は何か? |
本記事では、勤務にあたる行為とあたらない行為を改めて確認します。
なお、主に時間外勤務の話です。
勤務時間内(休憩除く)は、当然その職務のみに従事していますからね。
時間外勤務にあたるもの【超勤4項目】
前記事でも触れましたが、勤務時間とは、
「職員が上司の指揮監督を受けて、原則としてその職務のみに従事しなければならない時間」
のことです。
さらに、時間外においても、以下の4項目に当てはまる場合、
勤務の命令を出すことができます。
1校外実習その他生徒の実習に関する業務 |
2修学旅行その他学校の行事に関する業務 |
3職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務 |
4非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務 |
1校外学習や実習などについて、たしかに勤務時間のみでは実施が難しい。
2修学旅行などについて、宿泊を伴うこともあるので当然勤務時間のみでは難しい。
3職員会議について、効率化が求められる業務ですが、こちらも該当。
4非常災害や緊急、やむを得ない場合について、こちらはいろいろ解釈の余地がありそう。
これら4項目にあたる業務は、校長が時間外勤務を命じることができます。
なお、H31文科省通知「学校における働き方改革に関する取組の徹底について」によると、
「超勤4項目」以外の業務についても、
勤務時間外にやむを得ず命ずる場合には、正規の勤務時間の割り振りを適正に行うなどの措置を
講ずるよう示されました。
つまり、超勤4項目にあたる業務には時間外勤務にて勤務延長を、
それ以外でもやむを得ない場合は勤務時間の割り振りで対応を、
ということになります。
時間外勤務にあたらないもの
時間外勤務にあたらないものは、自己研鑽です。
日々の業務とは直接的に関連しない、業務外と整理すべきと考えられる時間のことです。
例えば、以下のような行為が該当します。
1学術書や専門書を読む |
2教科に関する論文を執筆する |
3教科指導や生徒指導に係る自主的な研究会に参加する |
4資格試験のための勉強をする |
1などは教材研究との境目が曖昧な場合がありそうですが、
教材研究はれっきとした勤務です。
つまり、自己研鑽は勤務時間に計上せず、教材研究は勤務時間に計上します。
いかがでしたか?
学校にいる間、自分が何をどれくらいしているのか振り返ってみましょう。
もしかして、超勤4項目以外にも時間外に取り組んでいる業務がありませんか?
自己研鑽にあたることをしていませんか?
これらを理解することで、より自分の勤務実態を正確に把握することができます。
働き方改革は、そこから始まるのです。
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