教員の勤務時間の根拠

教師の働き方

大前提として、時間外勤務というのは例外であり、

恒常的に行うべきものではありません。

現状として、教員の時間外勤務というのは、

どのように定められているのでしょうか?

本記事では、教員の時間外勤務の根拠について確認します。


勤務時間の根拠①労働基準法

教員の労働時間の一番の基になるのが労働基準法です。

労働基準法第32条では以下の通り定められています。

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

そして、同法第36条では以下の通り定められています。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

いわゆる”サブロク協定”ですね。

これらのことから、公立学校の教員は、事前に協定を結ぶことを条件に、

時間外に労働することとされています。

勤務時間の根拠②給特法

正確には、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法です。

給特法第6条では、以下の通り定められています

教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。

政令で定める基準が以下の4つです。

1校外実習その他生徒の実習に関する業務
2校外実習その他生徒の実習に関する業務
3職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
4非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

これらの4つがいわゆる”超勤4項目”です。

つまり、これ以外の業務のために時間外勤務を命じることはできないのです。




しかし、実態として、これらの業務以外で時間外勤務が横行していることに

文科省が問題視しています。

文科省は、決して超勤4項目以外の時間外勤務を認めているわけではありません。

法律を踏まえ、超勤4項目以外の時間外勤務をなくしていくことが目標です。

もちろん、超勤4項目に当てはまるからといって、

恒常的に時間外勤務を命じることはあってはなりません。

管理職は、これらの法律と現状を踏まえて論理的に教員の勤務時間を管理していく

必要があります。

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