時間外勤務の多さが問題となっている学校教育現場です。
教員の時間外勤務は、月45時間まで、年間360時間までであり、
それを守れる職場環境作りを各学校にて推進しているところです。
本記事では、教員の時間外勤務月45時間、年間360時間と
定められている根拠について確認していきます。
時間外勤務の根拠①改正給特法
令和2年4月1日より、給特法に新設された第7条が施行されました。
第7条の内容は以下の通りです。
第7条 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(次項において単に「指針」という。)を定めるものとする。 2 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
この第7条が新設されたことにより、
「指針」に従わなければならないことに法的根拠が発生しました。
この「指針」を守れなければ違法となります。
ちなみに、ガイドラインが「指針」に格上げさせることも示されました。
つまり、
に示されている内容が、法的根拠を有しているものとなります。
その内容にあるのが、月45時間、年間360時間です。
時間外勤務の根拠②各都道府県条例
他県でも同様だと思いますが、本県で言えば、
「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」
「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」
によって、時間外勤務をはじめ勤務時間、休暇等についてより具体的な内容が
示されています。
例えば、本条例の第8条では、
育児短時間勤務職員(いわゆる”時短”の職員)に対しては、
校務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、
時間外勤務を命じることができると示されています。
つまり、”時短”の職員には基本的に時間外勤務を命じるなと言いたいのです。
さらには、
「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」及び
「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の運用について
によって、勤務時間や休暇等の扱いについての配慮事項なども
詳しく示されています。
例えば、本通知の第4では、
条例及び規則が月45時間、年間360時間の上限まで業務を行うことを
推奨するものではないことを示しています。
教員は、ついついギリギリまでがんばってしまいがちですよね。
でも、キャッシュ枠みたいに使い切るのではなくて、
当然ですが、時間外勤務は少なければ少ないほどよいのです!
ということを言いたいのです。
いかがでしたか?
月45時間、年間360時間の根拠を確認するだけでなく、
条例や規則、その関連通知をよく理解することで、
実際に管理職として適切に教職員の勤務時間の管理を
行うことができるのではと考えます。
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