”時短”をとる先生方、肩身の狭い思いをしていませんか?
いわゆる”時短”職員とは、正式には、
地方公務員の育児休業等に関する法律(育休法)第10条に定められた
育児短時間勤務を承認された先生方のことです。
通常の定時より早く退勤する勤務形態をとっている先生方のことです。
このような先生方が、働き方改革の中で槍玉に挙げられていることは
ありませんか?
例えば、
「時短の先生も月45時間までは残業できるんだから業務を振れ!」
「時短だからといって分掌が軽いのは納得いかない!」
などです。
悲しいことですが、このような感情をもつ教員がいるのが事実です。
たしかに、働き方改革が推進される昨今、1人1人の時間外勤務枠の範囲内において
業務を削るだけでなく、可能な範囲で業務を分け合うことが大切になってきます。
しかし、”時短”職員を通常の勤務形態の職員と同じく考えてはいけません。
本記事では、育休法の趣旨を踏まえた”時短”職員への配慮について
確認していきます。
”時短”の根拠
通常の定時より早く退勤する勤務形態をとる根拠となるのは、育休法第10条です。
第10条では、小学校就学前の子供の養育のために、
条例で定めるいずれかの勤務形態で勤務することが定められています。
そして、例えば本県の職員の育児休業等に関する条例第12条では、
以下の勤務形態が定められています。
1週間あたり19時間25分 |
1週間あたり19時間35分 |
1週間あたり23時間15分 |
1週間あたり24時間35分 |
本校の育児短時間勤務職員も実際14:55に退勤する勤務形態をとっています。
小学校就学前の子供の養育のために、このような勤務の選択肢が
用意されているのです。
”時短”職員への配慮
”時短”職員への配慮に関することは、各都道府県の条例に定められています。
例えば、本県「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」第8条では、
育児短時間勤務職員は例外の場合を除き宿直勤務や日直勤務を命じることができないこと、
校務の運営に著しい支障が生ずる場合を除き時間外勤務を命じることができないこと、
が定められています。
つまり、”時短”職員を平然と残業させてはいけないのです。
働き方改革は確かに大切です。
でも、我々職員自身の権利を侵害することはできません。
教育現場にはさまざまな立場の人がいます。
それぞれの事情をよく理解した上で働き方改革を進めるためにも、
その職員が置かれた状況を根拠を踏まえて理解することが、
働き方改革の大前提であると考えます。
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